気が付けばあっという間に12月になり、今年も残り少なくなりましたね。
今回は解体現場のお話ではなく相続登記についてのお知らせです。
令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
無事相続登記が完了してもその後活用しない不動産ならば管理費、固定資産税などの金銭的デメリットはもちろん、放置された不動産は老朽化に伴う倒壊のリスク、思いがけない火災、それらに付随した損害賠償責任など不動産の放置は誰も幸せになることはありません。
とはいえ人生の中で不動産の売却なんて滅多にあるイベントではないですし、大きなお金が動くので決断するには大変な決断が必要になると思います。
不動産でお困りのことや建物などの解体業務は当社にお気軽にお問合せください。
2024年4月1日以前に発生した相続についての期限も2027年3月末が登記期限となっております。
早めの行動が良いと思います。
長文、失礼しました。
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